企業立地に対する奨励措置

南足柄市では、将来にわたる持続的な市内産業の発展や、より強固な産業集積基盤の形成を目指して、「企業の立地の促進等に関する条例」を平成20年4月1日から施行しました。
この条例では、企業立地等の促進、市民の雇用機会の創出及び拡大を図るための奨励措置を設けています。

対象地域 指定産業集積地域
(市長が指定する地域)
工業系地域
(工業地域・工業専用地域)
適用要件 【立地】
企業等が事業所を新設、移設、又は用地を拡大して増設し、操業を開始する場合
【拡大再投資】
市内に立地後10年以上事業活動を行っている
企業等が、敷地内に家屋を新設、又は増設し当該家屋にかかる償却資産を取得し、操業を開始する場合
資本投下額 3億円以上
(中小企業は5千万円以上)
2億円以上
(中小企業は3千万円以上)
奨励措置の内容 固定資産税及び都市計画税の不均一課税 賦課される年度から5年間(1/2軽減)
・固定資産税は100分の0.7とする
・都市計画税は100分の0.1とする
賦課される年度から4年間(1/2軽減)
・固定資産税は100分の0.7とする
・都市計画税は100分の0.1とする
・適用は1事業所につき1回限りとする
雇用奨励金の交付 市内に住所を有するもの等を5人以上(中小企業は2人以上)新規に雇用した場合)
・新規雇用従業員×20万円
 (障害者の場合は40万円)
・上限金額は1,400万円
なし

この情報に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光班(商工労政)

電話番号:0465-73-8030


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