案件6.南足柄市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例の制定について

案件内容

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)」〈第3次一括法〉により、介護保険法(平成9年法律第123号)が改正され、これまで国が一律に定めていた基準を条例で定めることとされたため、当該基準を定める条例を制定する等必要な整備をするものです。

募集期間

平成26年12月18日~平成27年1月19日

寄せられた意見数と内訳

意見なし

本案件の担当課

高齢介護課 電話番号:0465-74-3196

最終更新日:2015年02月02日

この情報に関するお問い合わせ先

秘書広報課 広報広聴班

電話番号:0465-73-8003


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