寄附金控除

控除対象となる寄附金

  • (ア)都道府県、市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)
    また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの。
  • (イ)住所地の都道府県共同募金会に寄附したもの(東日本大震災の寄付でないもの)
  • (ウ)住所地の日本赤十字社の支部に寄附したもの(東日本大震災の寄付でないもの)
  • (エ)都道府県や市区町村が条例により指定した団体への寄附

計算方法

基礎控除分

  • 都道府県民税
  (寄附金額−2,000円)×4% 





ただただsdさs

  ※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限
  • 市町村民税
  (寄附金額−2,000円)×6%
  ※ただし、寄付金額は、総所得金額等の30%が上限

特例控除分

  • 都道府県民税
  (寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の税率)×2/5 
  • 市町村民税
  (寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の税率)×3/5
※特例控除は都道府県、市区町村に寄附したもの(ふるさと納税)または、東日本大震災の寄附のみ適用となり、県民税・市民税所得割額の20%を上限とします。
 

最終更新日:2017年10月05日

この情報に関するお問い合わせ先

税務課 市民税班

電話番号:0465-73-8015


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.