令和3年度 新型コロナウイルスに係る固定資産税・都市計画税の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免措置を実施します。
※令和2年度分については適用されません。
※令和2年度分については適用されません。
中小企業・小規模事業者とは
〇資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
〇資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
●同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち
常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法
人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)
から2分の1以上の出資を受ける法人
●2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
〇資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
〇常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
●同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち
常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法
人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)
から2分の1以上の出資を受ける法人
●2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
減免の対象となる固定資産
〇事業用の家屋及び設備等の償却資産
※土地、居住用家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については事業用のみ対象です。(面積等により算出)
※土地、居住用家屋は対象外です。
※事業用と居住用が一体となっている家屋については事業用のみ対象です。(面積等により算出)
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告書の提出期間等
【提出期間】
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
※土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
※この期間以外は受け付けできません。
【提出場所】
南足柄市役所1階 税務課資産税班
※申告書は認定経営革新等支援機関等が確認した申告書、同機関に提出した書類一式を添えてご提出ください。
※償却資産につきましては例年通りの申告が必要です。
※郵送での提出にご協力をお願いいたします。
(郵送先)〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市役所 税務課資産税班
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
※土日祝祭日を除く8時30分から17時15分まで
※この期間以外は受け付けできません。
【提出場所】
南足柄市役所1階 税務課資産税班
※申告書は認定経営革新等支援機関等が確認した申告書、同機関に提出した書類一式を添えてご提出ください。
※償却資産につきましては例年通りの申告が必要です。
※郵送での提出にご協力をお願いいたします。
(郵送先)〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市役所 税務課資産税班
詳細について
申告までの流れや、制度の詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。