平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
地方税法の一部改正に伴い、原動機付自転車、2輪車、3輪以上の軽自動車及び小型特殊自動車の平成27年度以降の税率(1年間の税額)が次のとおり引き上げられます。
原付、二輪車等の税率の変更について
原動機付自転車や2輪車等については、新規検査の時期や購入時期にかかわらず、平成28年度から新税率が適用されます。
車種区分 | 現行税率 | 新税率 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 または 0.6kW以下 |
1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 50cc超90cc以下 または 0.6kW超~0.8kW以下 |
1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 90cc超125cc以下 または 0.8kW超~1.0kW以下 |
1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 | ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | その他 (フォークリフト等) |
4,700円 | 5,900円 |
軽2輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
四輪車等の税率の変更について
最初の新規検査(今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査)の日付により、1.現行税率、2.新税率、3.重課税率(平成28年度から実施)のいずれかの税率になります。
最初の新規検査は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。「初度検査年」までしか記載のないものについては、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
重課税率は、排出ガスや燃費の性能に優れた環境負荷の小さい自動車の普及を進めるため、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等を対象に行うものです。
最初の新規検査は、車検証の「初度検査年月」に記載されています。「初度検査年」までしか記載のないものについては、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
重課税率は、排出ガスや燃費の性能に優れた環境負荷の小さい自動車の普及を進めるため、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等を対象に行うものです。
車種区分 | 現行税率 | 新税率 | 重課税率 | ||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 | 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車 | 軽自動車 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
3輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 現行税率
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。 - 新税率
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
※平成27年度軽自動車税の新税率の対象は、平成27年4月1日に最初の新規検査を受ける車両のみになります。平成27年4月2日以降に最初の新規検査を受ける車両は平成28年度からの課税となります。 - 重課税率
平成28年度以降に、最初の新規検査から13年を経過した車両に対して適用されます。
※平成28年度課税時は、平成15年3月以前に最初の新規検査を受けた車両が対象となります。
軽課税率(グリーン化特例)について(平成28年度のみに適用)
3輪以上の軽自動車のうち新車時の検査年月が平成27年4月から平成28年3月までの車両で、次に該当するものは平成28年度に限り軽自動車税が軽減されます。
- 電気自動車及び天然ガス車(平成21年排気ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)について、税率を概ね75%軽減します。
- ガソリン車で排出ガス性能と燃費性能の基準をそれぞれ達成している軽自動車について、性能に応じて税率を次のとおり軽減します。
排出ガス性能が平成17年排出ガス規制に適合、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上低減
かつ
かつ
種類 | 燃費性能 | 適用税率 |
---|---|---|
乗用 | 平成32年燃費基準+20%達成車 | 概ね50%軽減 |
乗用 | 平成32年燃費基準達成車 | 概ね25%軽減 |
貨物 | 平成27年燃費基準+35%達成車 | 概ね50%軽減 |
貨物 | 平成27年燃費基準達成車 | 概ね25%軽減 |
普通自動車税について
なお、普通自動車の税額等については県税になりますので、自動車税コールセンター(電話045ー973ー7110)へお問い合わせください。