道路占用物件の適切な維持管理について

 道路占用物件の維持管理について、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されました。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理(巡視、点検修繕)に御理解と御協力をお願いいたします。

【道路占用者は以下項目についてご承知おきください】
(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はその恐れがある場合には、維持管
   理義務違反に問われる可能性があります。
(3)各物件の管理等について定めた法令において定められ
   た維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性が
   あります。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を
   求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類
   等の検査を行う可能性があります。
(5)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の修繕等を命じる可能性があります。

道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン.pdf  PDF形式 :239.7KB

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最終更新日:2023年04月18日

この情報に関するお問い合わせ先

都市整備課 調査管理班

電話番号:0465-73-8054


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