新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
南足柄市の国民健康保険に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象になります。
・給与の支払いを受けている南足柄市の国民健康保険加入者であること。・新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため
労務に服することができなくなったこと。
・労務に服することができなくなった日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属している
こと。
・給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
※令和5年5月8日以降に感染された方は対象外です。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、支給します。
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日
ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6か月までとなります。
ただし、入院が継続する場合等は、健康保険と同様、最長1年6か月までとなります。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×就労を予定していた日数
※ 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額
が減額されたり支給されないことがあります。
また、支給額には上限があります。
※ 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額
が減額されたり支給されないことがあります。
また、支給額には上限があります。
申請方法
支給を受けるには、申請が必要です。
必ず、事前にお電話でご相談ください。
※ 申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業主の証明が必要となります。
必ず、事前にお電話でご相談ください。
※ 申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および、事業主の証明が必要となります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021