国民健康保険の給付が受けられないとき

以下の費用については、国保の給付が受けられません。

  1. 健康診断、予防接種
  2. 美容のための整形手術、歯列矯正
  3. 正常妊娠、正常分娩 (情報関連リンク:出産育児一時金について参照)
  4. 経済的理由による人工中絶
  5. 差額ベッド料金
  6. 国民健康保険以外の制度で医療が受けられるとき(※労災など)
  7. 犯罪や故意の行為で傷病にかかったとき
  8. 特殊な歯科の診療
  9. 第三者行為(交通事故、けんかなど) (情報関連リンク:交通事故に遭ったとき(第三者行為)参照)
  10. 治療不能または医師が治療の必要を認めないとき

7.と9.につきましては市民課保険年金班にご相談ください。

最終更新日:2020年09月02日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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