国民健康保険の給付が受けられないとき
以下の費用については、国保の給付が受けられません。
- 健康診断、予防接種
- 美容のための整形手術、歯列矯正
- 正常妊娠、正常分娩 (情報関連リンク:出産育児一時金について参照)
- 経済的理由による人工中絶
- 差額ベッド料金
- 国民健康保険以外の制度で医療が受けられるとき(※労災など)
- 犯罪や故意の行為で傷病にかかったとき
- 特殊な歯科の診療
- 第三者行為(交通事故、けんかなど) (情報関連リンク:交通事故に遭ったとき(第三者行為)参照)
- 治療不能または医師が治療の必要を認めないとき
7.と9.につきましては市民課保険年金班にご相談ください。
情報関連リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民健康保険)
電話番号:0465-73-8021