高額医療・高額介護合算療養費

高額医療・高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額であるときに、支払った額の一部を支給する制度です。国民健康保険と介護保険の自己負担限度額が適用された後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

対象者には申請書兼請求書を郵送いたしますので、世帯主の住所、氏名、口座番号、マイナンバーなどを記入して押印をし、市民課保険年金班に申請してください。

高額医療・高額介護合算療養費の一部負担金限度額

70歳未満の場合
区分 世帯総所得金額等 限度額
901万円以上 176万円(平成27年8月からは212万円)
600万円を超え、901万円以下 135万円(平成27年8月からは141万円)
210万円を超え、600万円以下 67万円
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) 63万円(平成27年8月からは60万円)
住民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳の場合
区分 限度額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
低所得者Ⅰ 31万円
低所得者Ⅱ 19万円

計算の基準

  • 毎年8月1日~翌年7月31日までの自己負担額について計算。
  • 国民健康保険の自己負担限度額については、関連情報リンク「高額療養費」から参照してください。
  • 介護保険の自己負担限度額については、関連情報リンク「介護保険サービス利用者負担額の軽減」から参照してください。

最終更新日:2016年10月20日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金班(国民健康保険)

電話番号:0465-73-8021


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