国民年金Q&A
1. 会社を退職したのですが、国民年金の手続きは必要ですか?
20歳以上60歳未満の人が会社を退職した場合は、第2号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳と退職日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票など)をお持ちください。
また、定年で退職すると、退職した本人は60歳以上なので手続きは必要ありませんが、被扶養配偶者が60歳未満の場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。配偶者の年金手帳と扶養喪失日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票など)をお持ちください。
国民年金の給付には、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。保険料を納付期限までに払っていないと、このような年金給付を受け取れないことがあります。
また、納付期限から2年間を経過すると保険料を納付することができなくなるため、将来、老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受給ができなくなる場合があります。
また、定年で退職すると、退職した本人は60歳以上なので手続きは必要ありませんが、被扶養配偶者が60歳未満の場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。配偶者の年金手帳と扶養喪失日の確認できる書類(退職証明書、離職票、社会保険(厚生年金)喪失連絡票など)をお持ちください。
国民年金の給付には、老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。保険料を納付期限までに払っていないと、このような年金給付を受け取れないことがあります。
また、納付期限から2年間を経過すると保険料を納付することができなくなるため、将来、老齢基礎年金の年金額が少なくなったり、受給ができなくなる場合があります。
2. 国民年金の免除申請の際、離職票が必要と言われたが、なぜ?
審査の際に離職状態が考慮されます。 国民年金の免除は、前年(過去の年度分については、前々年や前々々年)の所得が免除の基準を超えていないことが条件となっています。そのため、離職して納付が困難な場合でも、前年は勤めていたために収入があり、審査結果が却下となる場合があります。そこで、離職の事実を確認できる離職票や雇用保険受給資格者証などの写しを添付すると、その本人については、前年所得の審査は行われない特例があります。ただし、他の審査対象となる人に基準を超える収入があると却下となります。
特例免除が適用されるのは、保険料の徴収権について消滅時効が完成しない限り、失業の前月から失業した年の翌々年の6月までの期間です。
特例免除が適用されるのは、保険料の徴収権について消滅時効が完成しない限り、失業の前月から失業した年の翌々年の6月までの期間です。
3. 国民年金保険料を前納した後、年度途中で厚生年金になったらどうなるの?
過払いとなった保険料は還付されます。 年度途中で厚生年金や共済年金に加入したり、配偶者の扶養になると、そこからは国民年金保険料の納付はありません。そのため、前納などにより納めすぎた保険料は還付となります。還付が決定されると、年金事務所から還付請求書が送付されますので還付請求の手続きをしてください。
4. 年金手帳が2冊(年金の番号が複数)以上ある場合はどうすればいいの?
年金番号を複数お持ちの人は、番号を1つに統合する手続きが必要です。それぞれの年金記録を基礎年金番号に統合することにより、すべての年金記録が基礎年金番号で管理されるようになります。
平成9年1月に基礎年金番号が導入され、それ以前は国民年金の番号と厚生年金の番号が別になっていました。そのため、複数の番号をお持ちの人は、基礎年金番号に記録を統合する手続きが必要となります。
手続き先は、現在加入の年金により異なります。
平成9年1月に基礎年金番号が導入され、それ以前は国民年金の番号と厚生年金の番号が別になっていました。そのため、複数の番号をお持ちの人は、基礎年金番号に記録を統合する手続きが必要となります。
手続き先は、現在加入の年金により異なります。
- 第1号被保険者の人は、市民課年金担当窓口または小田原年金事務所(電話:0465-22-1391)
- 第2号被保険者の人は、勤務先
- 第3号被保険者の人は、配偶者の勤務先
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金班(国民年金)
電話番号:0465-73-8020