子ども手当制度が始まりました
平成22年4月1日から今までの児童手当制度から子ども手当制度に変わりました。
※経過措置として、上記期間内に申請すれば4月分から受給できます。ただし、4月1日現在で、南足柄市に住民登録があり、子ども手当を受給する要件を満たしている場合に限ります。
申請が10月1日以降になると申請日の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請をお願いいたします。
次に該当する場合は、その月内、または15日以内(月末近くの場合)に申請をしてください。
○出生、死亡等により、養育している子どもの人数に変更があった場合。
○中学校3年生までの子どもを養育されている方が転入、転出された時。
○受給者が公務員(共済年金)でなくなった場合、または公務員になった場合。
次に該当する場合は速やかな届出が必要です。(その月内)
○戸籍異動等により子どもの養育者(受給者)が変更になった場合。
○受給者の会社や加入年金が変更になった場合。
(例)厚生年金から国民年金に変更した場合。
※届出が遅れると、手当を受けることができない場合や返金していただく場合がありますのでご注意ください。
○銀行口座の写し(口座の名義は、受給者のものに限ります。)
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のいずれもが記載されているページの写し。
○印鑑
(条件によって異なります。申請時、または事前にお問い合わせください。)
○対象児童が受給者と別居している場合は、「世帯全員の住民票」
※対象児童の住民票がある市町村から取り寄せて提出してください。
○その他 (必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
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児童手当
(平成22年3月まで)
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子ども手当
(平成22年4月以降)
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| 対象年齢 |
小学校卒業まで
12歳到達後最初の3月31日まで
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中学校卒業まで 15歳到達後最初の3月31日まで
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| 所得制限 | あり | なし |
| 対象児童1人あ たりの手当月額 |
3歳未満と第3子以降は10,000円
それ以外は5,000円
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一律13,000円
(平成22年度) |
| 受給(申請)者 | 南足柄市に住民登録があり、支給対象の子どもを養育している方 | |
| 支給月 | 6月、10月、2月 | |