ホーム >  暮らしの情報  >  子育て・就学  >  手当・補助  >  子ども手当

子ども手当

子ども手当制度が始まりました
平成22年4月1日から今までの児童手当制度から子ども手当制度に変わりました。

子ども手当とは?

 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

1.支給対象
 中学校修了前の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育し、かつ南足柄市に住民登録している方
※所得制限はありません。夫婦とも働いている場合は、主に所得の多い方

2.支給額
 支給対象の子ども一人につき、月額1万3千円

3.支給時期
  6月(子ども手当4月・5月分)
   ※児童手当を受けていた方については、児童手当の2月・3月分を合わせて支給します。
 10月(子ども手当6〜9月分)
  2月(子ども手当10月〜1月分)
※支給日はいずれも15日です。 
※添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月が変わることがあります。

子ども手当の申請方法

児童手当制度から子ども手当制度に変わったため、支給対象が拡大しましたので、ご自身が次のいずれに当てはまるかご確認のうえ、申請してください。


1. 「児童手当」を受給している場合
   自動的に「子ども手当」へと継続されます。新たに手続きは必要ありません。
   ただし、6月に継続手続きとして現況届の提出が必要になります。(6月上旬に通知します。)

2. 「児童手当」を受給中で、さらに中学2年生、3年生の児童がいる場合
   「子ども手当額改定請求書」の提出が必要です。
      1と同様に、6月に継続手続きとして現況届の提出が必要になります。(6月上旬に通知します。)
 
3. 中学2年生、3年生の児童のみがいる場合
   新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。
 
4. 「児童手当」を所得制限により受給できていない場合
   新たに「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。

 ※該当する世帯の受給者または保護者様宛に、4月中旬に「子ども手当認定請求書」または「子ども手当増額改定請求書」を送付します。該当の方で4月25日を過ぎても届かない場合はご連絡ください。
 ※公務員の方は児童手当と同じく所属官庁での手続きとなります。
 ※現在、児童手当の支給が保留になっている方は新たに申請が必要です。


申請猶予期間         平成22年9月30日(木)
 

 ※経過措置として、上記期間内に申請すれば4月分から受給できます。ただし、4月1日現在で、南足柄市に住民登録があり、子ども手当を受給する要件を満たしている場合に限ります。
 申請が10月1日以降になると申請日の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請をお願いいたします。

 

上記に該当しない方の子ども手当の申請方法


 次に該当する場合は、その月内、または15日以内(月末近くの場合)に申請をしてください。
○出生、死亡等により、養育している子どもの人数に変更があった場合。
○中学校3年生までの子どもを養育されている方が転入、転出された時。
○受給者が公務員(共済年金)でなくなった場合、または公務員になった場合。

 次に該当する場合は速やかな届出が必要です。(その月内)
○戸籍異動等により子どもの養育者(受給者)が変更になった場合。
○受給者の会社や加入年金が変更になった場合。
 (例)厚生年金から国民年金に変更した場合。
※届出が遅れると、手当を受けることができない場合や返金していただく場合がありますのでご注意ください。
 

新規申請時に必要なもの

○健康保険被保険者証の写し(受給者本人と該当する児童の氏名が記載されているもの)

○銀行口座の写し(口座の名義は、受給者のものに限ります。)
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のいずれもが記載されているページの写し。  
○印鑑 
 

その他の添付書類

(条件によって異なります。申請時、または事前にお問い合わせください。)
○対象児童が受給者と別居している場合は、「世帯全員の住民票」
※対象児童の住民票がある市町村から取り寄せて提出してください。 
○その他 (必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)
  

子ども手当に係る寄付

 子ども手当については、受給資格者が、受給前に申し出ることにより、手当の額の全部または一部を支給市町村に寄付することができます。ご関心のある方は、担当までお問い合わせください。

児童手当と子ども手当の違い
 
児童手当
(平成22年3月まで)
子ども手当
(平成22年4月以降)
対象年齢
小学校卒業まで
12歳到達後最初の3月31日まで
中学校卒業まで 
15歳到達後最初の3月31日まで
所得制限 あり なし
対象児童1人あ
たりの手当月額
3歳未満と第3子以降は10,000円
それ以外は5,000円
一律13,000円
(平成22年度)
受給(申請)者 南足柄市に住民登録があり、支給対象の子どもを養育している方
支給月 6月、10月、2月
内容に関するお問い合わせは
南足柄市子ども課
TEL:0465-73-8023
kodomo@city.minamiashigara.kanagawa.jp