平成23年10月分からの子ども手当制度
お知らせ
平成23年10月から子ども手当の支給要件などが変更となりました。
そのため、改めて支給対象となるかどうかを確認するために、これまで手当を受給していた方も含め、対象となる子どもを養育しているすべての方の申請が必要です。手続きを忘れないようにお願いします。
1.支給対象
中学校修了前の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給します。
2.支給額
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子どもの年齢
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子ども手当月額
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3歳未満
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一律 15,000円
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3歳以上
小学校修了前
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10,000円
※第3子以降は15,000円
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中学生
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一律 10,000円
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※第3子の数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日 までの
間にある子どもの中で数えます。
※所得制限はありません。
3.支給月
平成24年2月15日(平成23年10月〜平成24年1月分)
平成24年6月15日(平成24年2月〜3月分)
※申請をした日によって支給月がずれる場合があります。
4.支給要件の変更
●子どもの国内居住要件
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として手当を支給することはできません。ただし、お子
さんが海外の学校に留学している方は、手当を支給できる場合があります。
●児童養護施設等に入所している子ども
お子さんが児童養護施設等に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等に
手当が支給されます。(2ヵ月以内の短期入所は除く)
●未成年後見人や父母指定者に対する支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)に
ついても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
●離婚協議中の同居優先
父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があり
ます。
5.手当を受給するための手続き
●平成23年9月分まで手当を受給していた方
10月下旬に申請書類を送付します。申請書に記入のうえ、必要書類を添付し、平成24年3月
31日までに郵送(当日消印有効)または子ども課6番窓口で手続きをしてください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
※平成24年3月31日までに手続きをしていただくと、10月分からさかのぼって支給されます。
※受給要件が一部変更となり、これまで手当を受給していた方のうち10月分以降は対象でなく
なる場合があります。その場合は、手続きは不要です。
●平成23年10月1日以降に出生、転入等により新たに支給要件に該当する方
子ども課6番窓口で申請してください。手当は、申請した月の翌月分から支給となります。
なお、月末に出生または転入をされた場合などは、出生または転入された日の翌日から起算し
15日以内に請求されますと、支給開始月の特例が適用される場合があります。
6.新規申請に必要なもの
◎すべての方が提出するもの
健康保険被保険者証の写し(国民健康保険の方は提出不要です。)
※受給者本人と手当対象児童分(1枚にまとめてコピー可)
銀行口座の写し(口座の名義は、受給者のものに限ります。)
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人のいずれもが記載されているページの写し
印鑑
◎以下に該当する方は次の書類を提出してください。
単身赴任等で子どもと別居の方・・・別居監護申立書(子ども課にあります。)
子どもの属する世帯全員の住民票
離婚協議中で子どもと同居の方・・・申立書、離婚協議中であることを証明する書類
未成年後見人の方・・・・・・・・・・・・・子どもの戸籍謄本
父母指定者の方・・・・・・・・・・・・・・・父母指定届、父母の海外居住の状況がわかる書類
子どもが海外に留学中の方・・・・・・海外留学に関する申立書、在学証明書
※その他添付書類が必要となる場合があります。
7.その他の手続き
次の場合には、速やかに手続きをしてください。手続きが遅れるとさかのぼって手当を返還して
いただく場合がありますのでご注意ください。
市外に転出した場合、離婚や別居などにより子どもを養育しなくなった場合、子どもが児童養護
施設 に入所した場合、子どもと別居した場合、公務員になった場合、未成年後見人でなくなった
場合、父母指定者でなくなった場合等