6月中に放課後児童クラブを一度も利用されない方への特例措置について(お知らせ)
放課後児童クラブの再開にあたり、新型コロナウイルスの影響を受け、会社等の就労が再開されない等の理由により、放課後児童クラブの利用をできない方もいられることが想定されることから、6月中に放課後児童クラブを一度も利用しない方については、特例措置として、休所を認め、6月分の放課後児童クラブの利用料を免除といたしますので、「新型コロナウイルスに係る放課後児童クラブ休所届」をご提出ください。
提出について
提出については次のとおりです。
《提出書類》
「新型コロナウイルスに係る放課後児童クラブ休所届」
《提出先》
各放課後児童クラブまたは、市役所子ども課(市役所1階6番窓口)(土曜、日曜、祝日は除く。)
※郵送可:〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市 子ども課 宛て
《提出期間》
令和2年6月利用分
令和2年6月1日(月曜)~令和2年6月10日(水曜)
《注意》
・締切日を過ぎての申請については、原則、受け付けられませんので御注意ください。
・利用していなくても、「新型コロナウイルスに係る放課後児童クラブ休所届」を提出されない場合は、
利用料が 1月分かかりますので御注意ください。
・届出書は、在所している子ども1人につき1枚ずつ必要です。
・休所期間は月単位となります。月に1回でも放課後児童クラブを利用する場合は、休所の対象となりません
ので御注意ください。
・届出のあった休所期間中であっても、月の途中で放課後児童クラブの利用を再開した場合は、
1月分の利用料を徴収いたしますので御注意ください。
・利用料の調整方法等については対象者に後日お知らせします。
《提出書類》
「新型コロナウイルスに係る放課後児童クラブ休所届」
《提出先》
各放課後児童クラブまたは、市役所子ども課(市役所1階6番窓口)(土曜、日曜、祝日は除く。)
※郵送可:〒250-0192 南足柄市関本440番地 南足柄市 子ども課 宛て
《提出期間》
令和2年6月利用分
令和2年6月1日(月曜)~令和2年6月10日(水曜)
《注意》
・締切日を過ぎての申請については、原則、受け付けられませんので御注意ください。
・利用していなくても、「新型コロナウイルスに係る放課後児童クラブ休所届」を提出されない場合は、
利用料が 1月分かかりますので御注意ください。
・届出書は、在所している子ども1人につき1枚ずつ必要です。
・休所期間は月単位となります。月に1回でも放課後児童クラブを利用する場合は、休所の対象となりません
ので御注意ください。
・届出のあった休所期間中であっても、月の途中で放課後児童クラブの利用を再開した場合は、
1月分の利用料を徴収いたしますので御注意ください。
・利用料の調整方法等については対象者に後日お知らせします。