外国人住民の方の届出

平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止になり新しい在留管理制度がスタートしました。

  • 新制度の対象となる中長期在留者の外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになりました。
  • 住所変更の手続きには、「在留カード」や「特別永住者証明書」のいずれかが必要になります。
  • 市外に転出する際は、市役所に転出届の提出が必要です。
    ※転出届を提出し、交付される「転出証明書」を新しい住所地の市区町村で転入届をするときにお持ちください。国外に転出する場合も、「転出届」が必要です。
  • 在留資格の変更、在留期間の更新などを出入国在留管理庁で行った際は、市役所への届出は必要ありません。

外国人登録証明書が変わります。

・この法律の施行前に交付された外国人登録証明書は、施行後もしばらくの間は有効です。次の期間までに、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、中長期在留者の方は「在留カード」に順次切り替えの手続きをしてください。
在留資格等 該当者 外国人登録証明書の有効期間 手続場所
特別永住者   16才未満 16才の誕生日まで 住所地の市役所
16才以上で次回確認の基準日が2015年7月8日までに到来 2015年7月8日まで
16才以上で次回確認の基準日が2015年7月8日以降に到来 次回確認の基準日まで
永 住 者 16才未満 2015年7月8日または16才の誕生日のいずれか早い日まで 住所を管轄する入国管理局
16才以上 2015年7月8日まで
それ以外の方 16才未満 在留期間の満了日または16才の誕生日いずれか早い日まで
16才以上 在留期間の満了日まで

最終更新日:2021年06月08日

この情報に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍住民班

電話番号:0465-73-8017


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