外国人住民の方の届出
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止になり新しい在留管理制度がスタートしました。
- 新制度の対象となる中長期在留者の外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成され、「住民票の写し」の交付が受けられるようになりました。
- 住所変更の手続きには、「在留カード」や「特別永住者証明書」のいずれかが必要になります。
- 市外に転出する際は、市役所に転出届の提出が必要です。
※転出届を提出し、交付される「転出証明書」を新しい住所地の市区町村で転入届をするときにお持ちください。国外に転出する場合も、「転出届」が必要です。 - 在留資格の変更、在留期間の更新などを出入国在留管理庁で行った際は、市役所への届出は必要ありません。
外国人登録証明書が変わります。
・この法律の施行前に交付された外国人登録証明書は、施行後もしばらくの間は有効です。次の期間までに、特別永住者の方は「特別永住者証明書」に、中長期在留者の方は「在留カード」に順次切り替えの手続きをしてください。
在留資格等 | 該当者 | 外国人登録証明書の有効期間 | 手続場所 |
---|---|---|---|
特別永住者 | 16才未満 | 16才の誕生日まで | 住所地の市役所 |
16才以上で次回確認の基準日が2015年7月8日までに到来 | 2015年7月8日まで | ||
16才以上で次回確認の基準日が2015年7月8日以降に到来 | 次回確認の基準日まで | ||
永 住 者 | 16才未満 | 2015年7月8日または16才の誕生日のいずれか早い日まで | 住所を管轄する入国管理局 |
16才以上 | 2015年7月8日まで | ||
それ以外の方 | 16才未満 | 在留期間の満了日または16才の誕生日いずれか早い日まで | |
16才以上 | 在留期間の満了日まで |