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合併処理浄化槽の設置と維持管理

設置をする場合

 家を新築または増改築するときに、合併処理浄化槽を設ける場合は建築確認申請とともに設置届けを建築事務所へ提出してください。
 既設の単独処理浄化槽及び汲取り式便槽を改造して、合併処理浄化槽に設置切り替えをする場合は設置届けを足柄上保健福祉事務所へ提出してください。 
 

維持管理(保守点検)

 浄化槽の機能を最大限に発揮させるため、通常4ヶ月に1回以上の保守点検が必要です。お申し込みは県知事の登録を受けた業者へしてください。
 

定期検査

 新たに浄化槽を設置し、使用開始後3ヶ月から8ヶ月まで(法第7条)と1年に1回(法第11条)定期的に県知事の指定する検査機関による検査を受けることが義務づけられています。(株)神奈川県保健協会西湘支所(TEL:0463‐73‐0511)にお申し込みください。
 

検査料金表
浄化槽
新設検査
(法第7条検査)
年1回の定期検査
(法第11条検査)
合併処理浄化槽
(し尿+雑排水)(円) 
単独処理浄化槽
(し尿のみ)(円)  
合併処理浄化槽 
(し尿+雑排水)(円) 
    10人槽以下
11,500
 5,000
 5,000
   11〜20人槽
13,500
 7,000
 7,000
  21〜50人槽
16,000
 9,000
 9,000
  51〜100人槽
20,000
10,000
12,500
 101〜300人槽
22,500
12,500
15,000
 301〜500人槽
26,000
16,000
18,500
※浄化槽に関する情報は足柄上地区浄化槽対策連絡協議会
内容に関するお問い合わせは
南足柄市環境課
TEL:0465-73-8059
kankyou-eisei@city.minamiashigara.kanagawa.jp