家を新築または増改築するときに、合併処理浄化槽を設ける場合は建築確認申請とともに設置届けを建築事務所へ提出してください。
既設の単独処理浄化槽及び汲取り式便槽を改造して、合併処理浄化槽に設置切り替えをする場合は設置届けを足柄上保健福祉事務所へ提出してください。
浄化槽の機能を最大限に発揮させるため、通常4ヶ月に1回以上の保守点検が必要です。お申し込みは県知事の登録を受けた業者へしてください。
新たに浄化槽を設置し、使用開始後3ヶ月から8ヶ月まで(法第7条)と1年に1回(法第11条)定期的に県知事の指定する検査機関による検査を受けることが義務づけられています。(株)神奈川県保健協会西湘支所(TEL:0463‐73‐0511)にお申し込みください。
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浄化槽
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新設検査
(法第7条検査) |
年1回の定期検査
(法第11条検査) |
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合併処理浄化槽
(し尿+雑排水)(円) |
単独処理浄化槽
(し尿のみ)(円) |
合併処理浄化槽
(し尿+雑排水)(円) |
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10人槽以下
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11,500
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5,000
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5,000
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11〜20人槽
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13,500
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7,000
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7,000
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21〜50人槽
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16,000
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9,000
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9,000
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51〜100人槽
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20,000
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10,000
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12,500
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101〜300人槽
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22,500
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12,500
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15,000
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301〜500人槽
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26,000
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16,000
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18,500
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