訪問看護

訪問看護は、専門的な知識や技術をもった訪問看護師や理学療法士によって行われ、専門的な立場からご家庭で療養されている方々の療養上の相談や、看護及び医師の指示に基づき必要な医療上の処置などを行って、ご本人やご家族が安心して生活できるよう援助するサービスです。
 病気や障害をお持ちの方が安心してご自宅で暮らせるように、主に次のサービスを提供いたします。

主なサービスの種類

  1. 病状の観察
  2. 家族の介護指導
  3. 身体の清潔(清拭、入浴介助)
  4. 排泄の支援(排便の介助など)
  5. 食事・栄養の支援、指導
  6. リハビリテーション
  7. 医療処置
  8. 医療機器の管理
  9. 褥創の予防や処置、創傷処置など
  10. 服薬管理、指導
  11. ターミナルケア

利用料

○介護保険対象者

 介護保険制度で定められた自己負担料金を頂きます。
 ※別途、状態や契約内容により料金が加算される場合があります。

○医療保険対象者
 健康保険法及び高齢者医療確保法に基づいた自己負担分の負担があります(1〜3割)。
 ※別途、状態や契約内容により料金が加算される場合があります。

 なお、保険対象外サービスについては別途ご相談に応じます。

利用方法

訪問看護の利用にあたっては、初めに医師から出される「訪問看護指示書」が必要です。まずは、かかりつけ医やケアマネジャーに訪問看護サービス利用希望について相談してください。

最終更新日:2014年03月26日

この情報に関するお問い合わせ先

健康づくり課 訪問看護班

電話番号:0465-71-0128


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