はがきを使った架空請求にご注意
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という題名のはがきが送られきました。という相談が急増しています。はがきが届いても、決してはがきに書かれている電話番号に連絡はしないで下さい。
【事例】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という題名のはがきが届いた。「訴訟を開始する」「差し押さえする」と書かれている。まったく身に覚えがないが、どうしたらよいか。
【アドバイス】
・はがきに書かれている電話番号に絶対に連絡しないでください。
・法務省が個別の民亊訴訟案件に関して、消費者にはがきで連絡するようなことはありません。
・連絡してしまうと、訴訟取り下げのための弁護士費用などといい、多額の金銭を要求されます。
・心配なことや困ったことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。
【事例】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という題名のはがきが届いた。「訴訟を開始する」「差し押さえする」と書かれている。まったく身に覚えがないが、どうしたらよいか。
【アドバイス】
・はがきに書かれている電話番号に絶対に連絡しないでください。
・法務省が個別の民亊訴訟案件に関して、消費者にはがきで連絡するようなことはありません。
・連絡してしまうと、訴訟取り下げのための弁護士費用などといい、多額の金銭を要求されます。
・心配なことや困ったことがありましたら、消費生活センターへご相談ください。