罹災証明書等の交付について

罹災証明書等とは

罹災(りさい)証明書等とは、災害によって動産や不動産に被害を受けたとき、その被害の程度を証明するものです。
この証明は、保険金の請求や税の申告などの手続きに必要とされます。
また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置も、この罹災判定により行われます。

対象となる災害

災害対策基本法第2条第1号で規定されている災害が対象です。
(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、高潮、地震、津波、噴火など)

火災による罹災証明書は、小田原市消防本部にて発行します。
詳しくは、小田原市消防本部足柄消防署(0465-74-0119)までお問い合わせください。

証明する内容

 
罹災証明書 災害により、不動産(住家に限る)について全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、流失、床上浸水又は床下浸水の被害を受けた事実が確認でき、当該不動産の被害程度の判定を行う場合に罹災証明書を発行します。
罹災届出証明書 災害による動産又は不動産の物件の被害について写真等で確認し、被災者から罹災の届出があった旨を証明するものです。
このため、市の職員による「被害認定調査」は行わず、被害程度についても判定しません。
保険会社や各種被災者支援制度の利用などにおいて、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「罹災届出証明書」による証明となります。
被害認定については、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号)等の国による通知、指針等に基づき実施します。

罹災証明書の発行に際し、判定区分が「一部損壊」に当たると申請者ご自身で判定いただける申請につきましては、市による被害認定調査に替えて、申請時にご提出いただいた資料に基づいて建物の被害被害状況を確認することで証明書発行までの手続きをより迅速にできます。(自己判定方式)
自己判定方式は、申請時にご提出いただいた建物の被害状況が確認できる写真、もしくは建物の修繕・修理を行ったことが確認できる領収書等、被害状況を証明できる資料の添付が必須となります。

申請及び交付の流れ

罹災証明又は罹災届出証明の申請書を提出 → 担当者による現地調査等 → 証明書の交付
申請及び証明書交付は郵送でも対応します。
 詳細は、本ページ下部「罹災証明書等の郵送申請について」をご確認ください。

証明書が発行できない場合

原則として、現地にて被害の内容・程度を確認できない場合は、証明書の交付はできません。
ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物等の被害の内容・程度を確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱います。
また、証明書の発行には、発生した災害と受けた被害との間に因果関係があることが必要です。
建物等を修繕・補修した場合、浸水の痕跡を除去した場合、雪が融けて消失した場合、災害の発生から年数が経過している場合などは、因果関係の確認ができなくなりますので、証明書を発行できない場合があります。
可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録された上で、お早目の申請をお願いいたします。

申請に必要なもの

  • 罹災証明交付申請書または罹災届出証明交付申請書
  • 被害の状況が確認できるもの(現場の写真など)
  • 被害を受けた物件の位置図
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

【参考】

住まいが被害を受けたときに最初にすること  PDF形式 :145.7KB

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罹災証明交付申請書

罹災証明交付申請書  PDF形式 :113.7KB

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罹災証明交付申請書  ワード形式 :21.9KB


南足柄市罹災証明交付申請書(記載例)  PDF形式 :165.4KB

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罹災届出証明交付申請書

罹災届出証明交付申請書  PDF形式 :93.5KB

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罹災届出証明交付申請書  ワード形式 :25.7KB


南足柄市罹災届出証明交付申請書(記載例)  PDF形式 :238KB

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罹災証明書等の郵送申請について

郵送申請の流れ

本ページに記載の「申請に必要なもの」に加え、返信用封筒(請求者住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)を郵送にて防災安全課までお送りください。
発行した証明書は同封いただいた返信用封筒にてお送りいたします。
必要に応じて被害状況等を電話にて確認させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※郵送による申請の場合、本人確認書類(免許証、個人番号カード、パスポート等)は写しを同封してください。

送付先

〒250-0192
神奈川県南足柄市関本440番地
南足柄市 防災安全課

最終更新日:2023年06月12日

この情報に関するお問い合わせ先

防災安全課 防災対策班

電話番号:0465-73-8055


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