農地の権利移動
農地または採草放牧地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用賃借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可を受けなければなりません。また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
この情報に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業委員会班
電話番号:0465-73-8041
農地または採草放牧地を耕作目的で、所有権移転または権利設定(賃借権及び使用賃借権)する場合には、農地法第3条の規定に基づき農業委員会の許可を受けなければなりません。また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
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