農振農用地該当の確認について

 南足柄市では、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、「農振法」という。)に基づいて、農用地利用計画を策定し、総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、更にその中で優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農用地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。なお、農業振興地域内には、農振農用地に指定されていないその他の農用地もあります。

農振農用地該当確認の手続について

 農振農用地該当の確認については、電話での回答を行っておりません。
 次のいずれかの方法で御確認ください。
お問い合わせフォームからのお問い合わせ
1 ページ下部の「産業振興課 農林振興班(農政)へのお問い合わせフォーム」を開く
2 タイトルに「農振農用地の該当確認について」、本文に「確認したい農地の大字、小字、地番」を入力する
(下部に掲載の「農振農用地該当確認申請書様式」を参考に御入力ください)
3 お問い合わせフォームのその他の欄に必要事項を入力する
4 南足柄市産業振興課農林振興班に電話で連絡する。
(電話番号:0465-73-8029)
5 該当の有無を確認し、お問い合わせフォームに入力いただいたメールアドレスへ回答します。

※ お問い合わせのタイミングによっては、回答にお時間をいただく場合があります。御了承ください。
FAXでのお問い合わせ
1 以下の農振農用地該当確認申請書様式をダウンロードし、必要事項を入力する。
2 南足柄市産業振興課農林振興班にFAXを送信する。
(FAX番号:0465-70-1077)
3 南足柄市産業振興課農林振興班に電話で連絡する。
(電話番号:0465-73-8029)
4 申請書の最右欄に農振農用地該当の有無を記載し、申請者情報欄に記載いただいた番号にFAXで回答します。

※ お問い合わせの際は、必ず以下の申請書様式を使用してください。
窓口でのお問い合わせ
1 南足柄市役所産業振興課農林振興班(庁舎2階)に直接来庁する。
2 確認したい地番の記載された書類を提示する。
(申請書様式を使用していただいても構いません。)
3 書類に直接農振農用地該当の有無を記載し、回答します。

※ 該当確認のため、5~10分ほどお待ちいただきます。
 

農振農用地該当確認申請書様式.docx  ワード形式 :14.9KB


最終更新日:2021年03月23日

この情報に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林振興班(農政)

電話番号:0465-73-8029


この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
  • システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
    回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
  • 住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
  • 文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
南足柄市役所  〒250-0192 神奈川県南足柄市関本440番地  電話:0465-74-2111(代表)

Copyright © City of Minamiashigara, All Rights Reserved.