生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
※新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため。建物(事業用家屋)と構築物が対象に追加されました。(様式が変更になっております。)
概要
- 固定資産税特例を受ける場合は、市の「導入促進計画※1」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
- 支援機関の認定を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるか市で審査し、適合する場合は認定します。
- 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税の特例率適用や、国の補助金の優先採択などのメリットがあります。
固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた企業のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備の固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロとなります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、固定資産税の特例は拡充・延長となりました。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、固定資産税の特例は拡充・延長となりました。
対象設備
機械装置、測定工具および検査工具、器具・備品、建物付属設備、ソフトウェア、建物、構築物
※建物・構築物が新たに追加されました。
※建物・構築物が新たに追加されました。
申請方法
次の書類を申請窓口(市役所2階商工観光課)までご持参ください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(原本・写し各1部)
2.認定支援機関による確認書
3.工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書(取得に時間がかかる場合は後日提出もできます。)
4.反社会的勢力排除に関する誓約書
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(原本・写し各1部)
2.認定支援機関による確認書
3.工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書(取得に時間がかかる場合は後日提出もできます。)
4.反社会的勢力排除に関する誓約書
この情報に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光班(商工労政)
電話番号:0465-73-8030