特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者の確認等の手続き
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)を行う者は、施設型給付費や地域型保育給付費を受けるために、市の「確認」を受ける必要があります。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱」に掲載した様式によって申請等をしてください。申請の内容によって、必要な添付書類がありますので、ご注意ください。
なお、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、南足柄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南足柄市条例第17号)に基づき、運営に関する基準を遵守する必要があります。
「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する要綱」に掲載した様式によって申請等をしてください。申請の内容によって、必要な添付書類がありますので、ご注意ください。
なお、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、南足柄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南足柄市条例第17号)に基づき、運営に関する基準を遵守する必要があります。
確認に係る申請書等の様式
●新たに確認を受ける場合
●確認を受けた後に、利用定員の引き上げ(確認の変更)をする場合
●確認を受けた後に、住所や連絡先、運営規程等に変更がある場合
確認を受けた後に、住所や連絡先、運営規程等に変更がある場合には、10日以内に、次に掲げる届出書と必要書類の提出が必要です。
●確認を受けた後に、利用定員を減少する場合
確認を受けた後に、利用定員を減少する場合には、利用定員の減少の日の3か月前までに、次に掲げる届出書の提出が必要です。
●確認を受けた後に、利用定員の内訳を変更する場合
●確認を辞退する場合
確認を辞退する場合には、確認を辞退する日の3か月前までに、次に掲げる届出書を提出する必要があります。
また、利用者に対して、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整その他の便宜の供与を行わなければなりません。
また、利用者に対して、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整その他の便宜の供与を行わなければなりません。